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株式会社ジャルセールス西日本受注型企画旅行条件書 (海外)

(お申し込みの際には、必ずこの旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。)

 

1.     受注型企画旅行契約

(1)   この旅行は、株式会社ジャルセールス西日本(以下「当社」といいます。)がお客様からの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)   旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び当社「旅行業約款受注型企画旅行契約の部」(以下「約款」といいます。)によります。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するファイルを含みます。

(3)   当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。

2.     企画書面の交付

(1)   当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

(2)   当社は、前(1)号の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

3.     旅行契約のお申込み・予約

(1)   企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

(2)   (1)号の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含ます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

(3) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その代表者を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、当社はあらかじめ契約責任者が選択した構成員を、旅行開始後における契約責任者とみなします。

(4) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第3項(1)の規定に係わらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行の締結を承諾することがあります。

(5) 前(4)号の規定の基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付したときに成立するものとします。

 (6) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また、第5項に定める旅行契約成立前に、お客様が申込を撤回されたときは、預り金を全額返還します。

旅行代金の額(お一人様)

申込金又は預り金の額(お一人様)

30万円以上

50,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

(7) 当社は、申込手続が完了した場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先等をお客様に案内します。

4.     お申込み条件・参加条件

(1)   お申込み時点で20歳未満のお客様は、学生・生徒の語学研修ツアー等当社が別途定めた特定コースを除き、保護者の同意書の提出が必要です。

(2)   旅行開始日時点で15才未満のお客様は、上記特定コースに参加する場合を除き、当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16才以上のお客様の同行が必要です。(当該同行者が20歳未満の場合、(1)の条件が適用されます。)

(3) 現在健康を損なわれているお客様・慢性疾患・妊娠中の方、または、障害をお持ちのお客様で、車椅子の手配等、特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。(お申し出がない場合は、特別の手配ができない場合がありますのでご了承願います。)なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(4) 身体に障害をお持ちのお客様は、所定の「お伺い書」の提出をお願いいたします。なお、この場合は、あわせて医師の診断書を提出していただく場合があります。

(5) 妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加していただきます。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が明確でない場合は、航空会社所定の診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合には旅行契約の内容の一部を変更させていただくことがあります。

(6) 当社はご旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断したときは、必要な措置をとることがあります。なお、これに係る一切の費用はお客様の負担となります。

(7) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(8)   お客様の都合による別行動は、原則としてできません。ただし、当社の定める手配旅行契約に基づいて料金をお支払いいただくことにより、お受けする場合があります。

(9) お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨と旅行行程への復帰の意思の有無、および復帰の予定日等の表明が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用(第10(1)に記載されたもの等)の払戻は行いません。

(10) その他、当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

5. 旅行契約成立時点

受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第3項(1)の申込金を受理したときに成立するものとします。

6. 契約書面および確定書面

(1)   契約書面とは@旅行日程・旅行サービスの内容・旅行代金A本旅行条件書B旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第24項の通信約款の場合を除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。

(2) 当社は、第2項(1)の企画書において企画料金の金額を明示した場合は、当該料金を前(1)号の契約書面において明示します。

(3) 契約書面において、確定された旅行日程・運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

(4) 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、受注型企画旅行の適用範囲の中で契約書面および確定書面に記載するところによります。

(5) 当社は、お客様に集合時刻・場所・旅行日程・利用運送機関・宿泊機関等に関する確定情報及び旅行地における現地手配業者との連絡方法等を記載した最終旅行日程表をお渡しします。

7. お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、契約書面の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます。)をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

8. 旅行代金のお支払い期日

旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

9. 渡航書類の取得

(1)   ご旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可証及び各種証明書等の取得などの渡航手続は、お客様ご自身の責任で必要の有無をご確認のうえ、行っていただきます。日本国の旅券をお持ちのお客様の場合、お申込のコースに必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名についてはお問合せください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。ただし、当社は、お客様の依頼により、別途「渡航手続代行契約」により所定の「旅行業務取扱料金」を申し受け、お客様の渡航手続の代行を行うことがあります。

(2)   当社は、渡航手続の代行業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、および、関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客様が渡航書類の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

10. 「旅行代金」に含まれるもの

(1)   旅行代金には、旅行日程表に表示された以下のものが含まれます。(いずれも旅行中または旅行日程として表示されたもの)

@ 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金

A 送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。ただし、旅行 日程に「お客様負担」と記載してある場合を除きます。

B 観光、視察の代金。(バス等の代金、ガイド・通訳・入場代金等)

C ホテル等の宿泊代金、税金・サービス料金。(旅行日程等に特に別途の記載がない限り、2人部屋をお2人で使用することを基準とします。)

D 食事に係る代金(機内食を除く)、税金、サービス料金。

E お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬代金(航空機で運搬の場合は、お1人20kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。(手荷物の総額が15万円を超える場合は、別途、旅行傷害保険を契約ください。)

F 添乗員同行コースでの添乗員同行代金。

G その他、旅行日程等で含まれる旨表示したもの。

(2)   上記の事柄は、お客様の都合により、利用されない場合でも払い戻しの対象外となります。

11. 「旅行代金」に含まれないもの

10項に掲げるものの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)   渡航手続諸経費(旅券・査証の取得料金、予防接種料金、傷害疾病保険料、及び渡航手続代行料金)

(2)   日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等

(3)   日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料

(4)   超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分の料金)

(5)   クリーニング、電信電話料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料金

(6)   傷害、疾病に関する医療費等

(7)   日本国外の空港税、出国税、およびこれに類する諸税、料金等(ただし、契約書面等で別途表示した場合を除きます。)

(8)   希望者のみが参加する現地旅行会社等実施の「オプショナルツアー」(別途料金の小旅行)の代金

(9)   運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る。)

(10) 1人部屋を使用される場合の追加代金

(11) その他、旅行日程等で「 〇〇割引料金」と明示したもの

12. 追加代金と割引代金

7項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が旅行日程等に表示した以下のものをいいます。

(1)   追加代金

第7項でいう「追加代金」とは以下をいい、その一部を例示します。

@ お客様のご希望により1(2)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金

A 1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を旅行日程等に表示したときの1人部屋又は2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」

B ホテル又は部屋のタイプをグレードアップするための追加代金

C 「延泊プラン」による延泊代金

D 「CFクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する差額運賃

E その他、旅行日程等で「 〇〇追加代金」と称するもの

(2)   割引代金

第7項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。

@ 「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金

A 「子供割引」等年齢その他の条件による割引代金

B その他、旅行日程等で「 ○○割引代金」と表示したもの

13. 旅行契約内容の変更

(1) お客様は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。

(2) 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、「契約内容」を変更することがあります。

14. 旅行代金の額の変更

(1)   利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。

(2)   本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)   13項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

(4)   (3)号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。

(5)   当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

15. お客様の交替

(1)   お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した別の方に譲渡することができます。(ただし、当社は、コース・時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。)

(2)   この場合、お客様は、第16項に定める取消料の支払いに替えて当社に当該交替に要する手数料として、交替されるお客様お一人当たり10,000円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。)

(3) 契約上の地位の譲渡は、当社が当該交替を承諾し、手数料を受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。

16. 旅行契約の解除・払い戻し

(1)   旅行開始前

@お客様の解除権

ア、お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。

取消料(本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約の場合)

取消日(契約解除の日)

取消料 (お一人様)

以下に掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に相当する金額

 

 

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって30日目にあたる日以降

3日目にあたる日まで

旅行代金が30万円以上………………・ 5万円

旅行代金が15万円以上30万円未満…・3万円

旅行代金が10万円以上15万円未満…・2万円

旅行代金が10万円未満………旅行代金の20%

旅行開始日の前々日および前日

旅行代金の30%

旅行開始日当日

旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100%

イ、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。

ウ、各種ローン取扱手続上及びその他の渡航手続上の事由による、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。

エ、お客様は、次に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

a.      13(2)に基づき、旅行契約内容の変更が行われたとき。ただし、その変更が第23項の変更補償金の表中左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。

b.      14(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。

c.       天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d.      当社がお客様に対し、第6(3)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。

e.      当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

オ、当社は、本項「ア、イ、ウ、」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き残りを払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項「エ」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

A当社の解除権

ア、お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、本項「(1)の@のア」に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。

イ、以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。

 

a.  お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。

b.  お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。

c.  お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

d. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

f. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報を出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料の対象になります。

ウ、当社は、本項「(1)のAのイ」により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

(2)   旅行開始後

@お客様の解除・払戻し

ア、お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しません。

イ、お客様の責に帰すべき事由によらず最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を、取消料を支払うことなく解除することができます。

ウ、前(イ)の場合、当社は、旅行代金のうち、当該受けられなくなった旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用をお客様に払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

  A当社の解除・払戻し

ア、当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。

a.      お客様が病気・必要な介護者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。

b.      お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない場合、またこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

c.       天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。

d.      外務省の渡航情報で渡航地について「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が発出されたとき。

イ、解除の効果及び払戻し

当社が本項「(2)のAのア」により旅行契約の解除が行なわれた時であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払又はこれから支払わなければならない取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

ウ、解除後の帰路手配

本項「(2)のAのア」のa,c 又はdにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。

エ、当社が本項「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

17. 旅行代金の払戻しの時期

当社は、第14項及び第16項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

18. 添乗員と旅程管理

(1) 当社は、添乗員が同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては現地係員が旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、この業務は、旅行日程表に当社又は手配代行者等の連絡先を記載し、お客様からのご連絡を受けてから行なう場合もあります。

@ 添乗員の同行の有無は、契約書面等に明示します。

A お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。

B 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。

(2) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。

@     お客様が旅行中に旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

A     前@の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。

B     前Aの代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、又旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

19. 当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者 (以下「手配代行者」といいます。) が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更又は旅行中止。

. 伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたとき。

       ウ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程 の変更・目的地滞在期間の短縮又は旅行の中止。

(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき、15万円を限度(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

20. 特別補償

(1) 当社は、第19(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により4万円から40万円および通院見舞金として通院日数により2万円から10万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第182項に定める補償対象外の品目については補償しません。

(2) (1)の損害については、当社が第19(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします。

(3) 前(2)に規定する場所において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第19項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ減額します。

(4) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(5) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する受注型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、受注型企画旅行参加中とはいたしません。

21. お客様の責任

(1) お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3) お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、当該記載された旅行サービス内容と実際に提供される旅行サービス内容が異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

22. オプショナルツアー

(1) 当社が企画・実施し、日程表に記載する小旅行(以下「当社企画・実施のオプショナルツアー」といいます。)に対する第20項の特別補償の適用については、当社は主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。

(2) オプショナルツアーの実施会社が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合で、お客様が別料金をお支払いただき任意に参加を希望されるときは、当該オプショナルツアーは現地旅行会社等が別途定めた旅行条件によって企画・実施されます。当社の定める旅行条件は適用されません。

(3) 当社は、現地旅行会社等が企画・実施するオプショナルツアーへの参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。また、当社の定める旅程保証の対象とはなりません。

(4) 当社は、企画書面等で「単なる情報提供」として、現地参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は、当該スポーツ等に参加中にお客様に発生した損害等に対して責任を負いません。

23. 旅程保証

(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の@、A及びBに規定する変更を除き、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第19(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、13項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足すること。)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。

@悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。

A13(2)の規定に基づき受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分及び第16項に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

B旅行日程等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

 

変更補償金

変更補償金を支払が必要となる変更

 

一件あたりの率(%)

旅行開始日前

旅行開始後

@契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

         1.5

          3.0

A契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更

                  

         1.0                        

 

          2.0 

B契約書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

                     

         1.0

 

          2.0

C契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

        1.0

          2.0

D契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

        1.0

          2.0

E契約書面に記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

 

        1.0

 

          2.0

F契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更

        1.0

          2.0